改修・リフォーム業者の方へ
建築物の改修・リフォームを行う場合には、石綿障害予防規則等の法令に基づき、アスベスト(石綿)含有の有無の事前調査、労働者に対するアスベスト(石綿)ばく露防止措置、作業の記録・保存などを行う必要があります。
規制対象となる改修工事
- アスベスト(石綿)等の封じ込め・囲い込み
- 建築物の模様替及び修繕(戸建て住宅やアパート・マンション占用部分のリフォームも含む)
- 建築物等の改修及び修繕に係る建築設備工事
建設建築設備とは何か
建築設備とは、具体的には次のようなものが含まれます。
電気設備 |
受変電、予備電源、幹線、照明器具、警報設備、避雷針など |
給水、排水、その他の配管設備 |
給水、給湯、排水、通気、衛生器具、グリーストラップ、給水タンク、浄化槽、ガス、消火 |
換気・空気調和設備 |
暖房、冷房、換気、冷却塔 |
防災設備 |
排煙、自動火災報知設備、非常用照明、スプリンクラー、消火栓など |
昇降機 |
※ 参考資料:建築物石綿含有建材調査者講習標準テキスト第2講座改訂版
事前調査について
解体・改修工事を行う際には、その規模の大小にかかわらず工事前に解体・改修作業に係る部分の全ての材料について、アスベスト(石綿)含有の有無の事前調査を行う必要があります。
■ 事前調査は、設計図書等の文書による調査(※設計図書等の文書が存在しないときを除きます)と、目視による調査の両方を行う必要があります(令和3年(2021年)4月から)。
■ 事前調査は、建築物石綿含有建材調査者などの 一定の要件 を満たす者が行う必要があります(令和5年(2023年)10月から)。
■ 事前調査の結果の記録を作成して3年間保存するとともに、作業場所に備え付け、概要を労働者に見やすい箇所に掲示する必要があります。(令和3年(2021年)4月から)
石綿事前調査結果の電子報告がはじまっています!
一定規模(解体工事の場合は解体部分の延べ床面積80㎡、改修工事の場合は請負金額が100万円)以上の解体工事の場合、事前調査の結果を労働基準監督署に電子システムで報告する必要があります(令和4年(2022年)4月から)。
2022年春から制度が変わります
2022年4月1日以降に着工する、解体・改修工事を対象として、石綿に関する事前調査結果を、労働基準監督署・自治体に報告する制度がはじまります。
報告はパソコン・スマートフォンで
報告は、原則として石綿事前調査結果報告システムから電子申請で行っていただきます。
【石綿事前調査結果報告システム】
https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/
事前の準備が必要です
石綿事前調査結果報告システムを利用するためには「GビズID」を取得していただく必要があります。
(1)電子申請をおこなう
パソコン・スマートフォンをつかって、事前調査結果の報告を、労働基準監督署・自治体の窓口に出向くことなく一度の操作で行うことができます。
(2)テンプレートをつくる
申請途中で一時保存するだけでなく、保存済み申請情報のよく使う項目 (元方(元請)事業者、請負事業者)をコピーして、新規申請の作成ができます。
(3)まとめて申請する
「プライムアカウント (GビズID)」を取得していただくと、Excelを用いて複数の工事を一括でシステムに入力し、報告することも可能です。
(4)申請情報の活用
システムに入力したデータを活用して、事前調査結果の掲示用資料等を作成することができます。
工事開始前の労働基準監督署への届出
アスベスト(石綿)が含まれている保温材等の除去工事の計画は、吹き付け石綿の除去工事と同様14日前までに労働基準監督署に届け出る必要があります(令和3年(2021年)4月から)
アスベスト(石綿)除去後の取り残しの確認
除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者によるアスベスト(石綿)等の取り残しがないことを確認する必要があります(令和3年(2021年)4月から)
参考引用:厚生労働省 都道府県労働局・労働基準監督署
参考引用:改正石綿障害予防規則のリーフレット(発注者向け)