NO IMAGE

改修工事に対するアスベスト(石綿)対策の規制が強化されている!

NO IMAGE

建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されています。

アスベスト(石綿)は平成18年(2006年)9月から輸入、製造、使用などが禁止(罰則あり)されていますが、それより以前に着工した建築物・工作物・船舶※はアスベスト(石綿)が使用されている可能性が高く、解体工事・改修工事で飛散したアスベスト(石綿)の粉じんを吸い込むと、肺がんや中皮腫を発症するおそれがあります。適切な対策の実施が必要です。

工事開始前の石綿の有無の調査

■工事対象となる全ての部材について、アスベスト(石綿)が含まれているかを事前に設計図書などの文書と目視で調査し(事前調査)、調査結果の記録を3年間保存することが義務です。
■建築物及び船舶の事前調査は、厚⽣労働⼤⾂が定める者に⾏わせることが義務になります(令和5年10⽉〜)

工事開始前の労働基準監督署への届出

■アスベスト(石綿)が含まれている保温材等の除去等工事の計画は14日前までに労働基準監督署に届け出ることが義務です。
■一定規模以上の建築物、船舶、特定の工作物の解体・改修工事は、事前調査結果等を電子システム(スマホも可)で報告することが義務になります(令和4年4⽉〜)

吹付石綿・石綿含有保温材等の除去工事に対する規制

■除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者によるアスベスト(石綿)等の取り残しがないことの確認が義務です。

石綿含有仕上塗材・成形板等の除去工事に対する規制

■アスベスト(石綿)が含まれている仕上塗材をディスクグラインダー等を用いて除去する⼯事は、作業場の隔離が義務です。
■アスベスト(石綿)が含まれているけい酸カルシウム板第1種を切断、破砕等する工事は、作業場の隔離が義務です。
■アスベスト(石綿)が含まれている成形板等の除去⼯事は、切断、破砕等によらない方法で⾏うことが原則義務です。

写真等による作業の実施状況の記録が必要です。

■アスベスト(石綿)が含まれている建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事は、作業の実施状況を写真等で記録し、3年間保存することが義務です。

参考引用:厚生労働省 都道府県労働局・労働基準監督署
参考引用:改正石綿障害予防規則のリーフレット(解体・改修工事の受注者・実施者向け)

【無料レポート!】不動産売買をお考えの方へ

不動産売却後にアスベストによって損害賠償を請求された例が増えててきています。売却後の紛争を避けるためのノウハウをお伝えします。ご興味のおありの方はダウンロードしてお読みください。

>石綿(アスベスト)の無料診断!

石綿(アスベスト)の無料診断!

大気汚染防止法改正に伴い、令和5年10月1日以降に着工される建築物の解体・改修工事から、 石綿(アスベスト)の有無の調査を有資格者が行うことが義務付けられることになりました。

まずは、石綿(アスベスト)「無料診断」で対象の物件が石綿(アスベスト)含有がどうかを確認してください。

CTR IMG