建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されています。
アスベスト(石綿)は平成18年(2006年)9月から輸入、製造、使用などが禁止(罰則あり)されていますが、それより以前に着工した建築物・工作物・船舶※はアスベスト(石綿)が使用されている可能性が高く、解体工事・改修工事で飛散したアスベスト(石綿)の粉じんを吸い込むと、肺がんや中皮腫を発症するおそれがあります。適切な対策の実施が必要です。
工事開始前の石綿の有無の調査
■工事対象となる全ての部材について、アスベスト(石綿)が含まれているかを事前に設計図書などの文書と目視で調査し(事前調査)、調査結果の記録を3年間保存することが義務です。
■建築物及び船舶の事前調査は、厚⽣労働⼤⾂が定める者に⾏わせることが義務になります(令和5年10⽉〜)
工事開始前の労働基準監督署への届出
■アスベスト(石綿)が含まれている保温材等の除去等工事の計画は14日前までに労働基準監督署に届け出ることが義務です。
■一定規模以上の建築物、船舶、特定の工作物の解体・改修工事は、事前調査結果等を電子システム(スマホも可)で報告することが義務になります(令和4年4⽉〜)
吹付石綿・石綿含有保温材等の除去工事に対する規制
■除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者によるアスベスト(石綿)等の取り残しがないことの確認が義務です。
石綿含有仕上塗材・成形板等の除去工事に対する規制
■アスベスト(石綿)が含まれている仕上塗材をディスクグラインダー等を用いて除去する⼯事は、作業場の隔離が義務です。
■アスベスト(石綿)が含まれているけい酸カルシウム板第1種を切断、破砕等する工事は、作業場の隔離が義務です。
■アスベスト(石綿)が含まれている成形板等の除去⼯事は、切断、破砕等によらない方法で⾏うことが原則義務です。
写真等による作業の実施状況の記録が必要です。
■アスベスト(石綿)が含まれている建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事は、作業の実施状況を写真等で記録し、3年間保存することが義務です。
参考引用:厚生労働省 都道府県労働局・労働基準監督署
参考引用:改正石綿障害予防規則のリーフレット(解体・改修工事の受注者・実施者向け)