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珪藻土バスマット等のアスベスト(石綿)含有事例

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全面禁止を実施しているのに

日本は、2004年10月1日からアスベストの「原則禁止」を実施し、規制対象の石綿含有率1%超から0.1%超への拡大等が図られ、2012年1月25日に「全面禁止」を実現したにもかかわらず、厚生労働省から、「石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー/販売者による回収について」発表されています。

2020年11月27日「石綿(アスベスト)含有品の流通とメーカー等による回収について」公表

インターネット販売や大阪府貝塚市のふるさと納税返礼品として流通していた(株)堀木工所(大阪府貝塚市)製造のCARACOバスマット(LARGE、SLIM、COMPACT)に、石綿がその重量の0.1%を超えて含有していることが判明しました。

堀木工所の事例の前にも、「同種の事例」があった

① 2006年8月以前に購入し、在庫として保有していた石綿含有の建設機械・車両等機種用のエンジン等のガスケット、パッキン等について、2006年9月から2015年7月までの間出荷していたことが判明したもの。(事業者において2020年9月に事案を公表済)
これは三菱重工業相模原製作所の事例であり、2020年9月2日に「建設機械等のエンジン用アスベスト含有補修用部品の出荷に関するお詫びとお知らせ」が公表されています。

② 2006年8月以前に購入し、在庫として保有していた石綿含有の建設機械エンジン用等のガスケットについて、2006年9月から2019年10月までの間出荷していたことが判明したもの。①の事案の公表を踏まえ、事業者において自主的に点検を行ったところ、本件が発覚したもの。(事業者において2020年11月に事案を公表済)
これはコマツの事例であり、「建設機械エンジン用等のアスベスト含有補修用部品の不適切な出荷について」が公表されています。

「同種事案」がある可能性があると考えた厚生労働省

厚生労働省は、関係業界に一斉点検を求めるとともに、現在流通している同種の製品に石綿(アスベスト)が含まれているものがないかサンプルを買い取って分析を行う取組を進めるとしました。

2020年12月4日「アスベスト(石綿)含有品の流通とメーカー等による回収について(第2報)」公表

これは、堀木工所が製造・販売した別の製品(エコ・ホリン(消臭・調湿材))にも、石綿含有が確認されたバスマット、コースターと同じ原材料から製造されていたことを公表したものだった。流通数(販売済み数)は3,020枚とのことでです。

2020年12月15日「アスベスト(石綿)含有品の流通と販売者による回収について」公表

株式会社カインズ(埼玉県本庄市)が販売する複数の珪藻土バスマット等に石綿が含まれていることが判明した。同社から厚生労働省に報告がったもので、中国で製造されたものだという。17製品約29万個の製品が対象ということでした。

2020年12月22日「アスベスト(石綿)含有品の流通と販売者による回収について」公表
2020年12月25日「アスベスト(石綿)含有品の流通と販売者による回収について」公表

その1週間後の12月22日には、ニトリホールディングス(北海道札幌市)の販売する珪藻土コースター・バスマットにも石綿が含まれていることが判明した。やはり、中国で製造されたものだとのこと。12月25日には、「ニトリホールディングスに関する第2報」が公表されたものである。ニトリホールディングス自体は12月26日に「第3報」も公表、年明けに一部更新もしている。20種類以上の製品、350万個をこす大規模なリコール事件に発展しています。

2020年12月28日「アスベスト(石綿)含有品の流通と販売者による回収について」公表
2021年1月15日「アスベスト(石綿)含有品の流通と販売者等による回収について」公表

2月28日には、不二貿易株式会社(福岡県北九州市)が中国から輸入した珪藻土バスマットにも石綿含有の可能性があることが判明したと発表された(11種類23,658個の製品)。ヤマダ電機、ダイレックス、グッディ、イズミ、三喜、ハンズマン、ルームプラス、しまむら等で販売されているものだとのことです。
さらに年が明けて1月5日には、同じく不二貿易株式会社が輸入し、株式会社ワッツ(大阪府大阪市)が販売する、別の珪藻土マット等(5種類5,595個の製品)にも石綿含有の可能性があることが判明し発表されています。

2021年1月20日「アスベスト(石綿)含有品の流通と販売者による回収について」公表

1月20日には、エイベクト株式会社(鳥取県米子市)が中国から輸入した珪藻土トレーにも石綿が含まれていることが判明したと発表されました(1種類31個の製品)。

今回が初めてではない!ことが問題

すでに前代未聞の規模のリコール事件になっているが、今後も、関係業界による一斉点検や厚生労働省による流通している同種製品のサンプル分析から、新たな事例がみつかる可能性があります。

何よりも、違法なアスベスト(石綿)含有品の流通・輸入が発覚したのは、今回が初めてのことではないということなのです。

バスマット等の珪藻土製品の事例が相次いだことが注目されているが、違法なアスベスト(石綿)含有品の流通・輸入は珪藻土バスマットだけの問題ではないことを強調してしたいい。カインズの事例の石綿含有の原因はまだ公表されていないが、伝え聞くかぎりでは堀木工所と同様の事情があった可能性が高い(中国ではいまも石綿は全面禁止されていない)。珪藻土そのものに石綿が含まれていたということではないと考えます。

参考引用:「違法なアスベスト(石綿)含有品の流通・輸入は珪藻土バスマットだけの問題ではない、全面禁止の履行確保は未解決の課題」
参考引用:厚生労働省

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