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アスベスト(石綿)の事前調査報告義務違反の直接罰が新設

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届出対象特定工事に係る除去等の方法の違反

届出対象特定工事に係る除去等の方法の違反【法第34条第3号】(R3年4月1日施行)

法第18条の19の規定に違反した場合(除去等の方法を遵守していない場合)、『3月以下の懲役又は30万円以下の罰金』の規定が設けられました。

事前調査結果報告の義務違反

事前調査結果報告の義務違反【法第35条第4号】(R4年4月1日施行)

法第18条の15第6項の規定に違反した場合(事前調査結果を報告せず、または虚偽の報告をした場合)、『30万円以下の罰金』の規定が設けられました。

作業基準適合命令等違反:6月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

<施行期日等>

 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、事前調査結果の報告に関する規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (改正法附則第1条関係)


 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (改正法附則第5条関係)

大気汚染防止法及び政省令の 改正について – 環境省

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