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工事開始前のアスベスト(石綿)の有無の調査はすべての建材が対象に!

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※アスベスト(石綿)が使⽤されているものとみなして、ばく露防⽌措置を講ずれば、分析は不要ですが、調査および届け出は必要です。

■工事対象となる全ての部材について事前調査が必要
■事前調査は、設計図書などの文書および目視による必要
■事前調査で石綿の使用の有無が明らかにならなかった場合には、分析による調査の実施が義務

詳細な確認方法とは

◆「⽬視」とは、単に⽬で⾒て判断することではなく、現地で部材の製品情報などを確認することをいう
◆目視ができない部分は、目視が可能となった時点で調査


◆アスベスト(石綿)が使用されていないと判断するためには、製品を特定した上で、以下のいずれかの方法によらなければならない
・その製品のメーカーによる証明や成分情報などと照合する方法
・その製造年⽉⽇が平成18年9月1⽇以降であることを確認する方法

◆以下の確認ができる場合は、目視等によらなくてもよい
・過去に⾏われた事前調査に相当する調査の結果の確認
・インベントリ確認証書が交付されている船舶のインベントリの確認
・着工日が平成18年9月1⽇以降であることの確認


◆以下に該当する場合は、アスベスト(石綿)の飛散リスクはないと判断できるので調査不要
・⽊材、⾦属、⽯、ガラス、畳、電球などのアスベスト(石綿)が含まれていないことが明らかなものの⼯事で、切断等、除去または取り外し時に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業
・工事対象に極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業
・現存する材料等の除去は⾏わず、新たな材料を追加するのみの作業
・アスベスト(石綿)が使用されていないことが確認されている特定の工作物の解体・改修の作業

事前調査や分析調査は、要件を満たす者が実施する

■建築物の事前調査を実施することができる者

・特定建築物石綿含有建材調査者
・一般建築物石綿含有建材調査者
・⼀⼾建て等⽯綿含有建材調査者(※⼀⼾建て住宅・共同住宅の住⼾の内部に限定)
・令和5年9⽉までに⽇本アスベスト調査診断協会に登録された者

■分析調査を実施することができる者

・厚⽣労働⼤⾂が定める分析調査者講習を受講し、修了考査に合格した者
・公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術の評価事業」により認定されるAランク若しくはBランクの認定分析技術者又は定性分析に係る合格者
・一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト偏光顕微鏡実技研修(建材定性分析エキスパートコース)修了者」
・一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「建材中のアスベスト定性分析技能試験(技術者対象)合格者」
・一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト分析法委員会認定JEMCAインストラクター」
・⼀般社団法⼈⽇本繊維状物質研究協会が実施する「⽯綿の分析精度確保に係るクロスチェック事業」により認定される「建築物及び工作物等の建材中の⽯綿含有の有無及び程度を判定する分析技術」の合格者

参考引用:厚生労働省 都道府県労働局・労働基準監督署
参考引用:改正石綿障害予防規則のリーフレット(解体・改修工事の受注者・実施者向け)

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石綿(アスベスト)の無料診断!

大気汚染防止法改正に伴い、令和5年10月1日以降に着工される建築物の解体・改修工事から、 石綿(アスベスト)の有無の調査を有資格者が行うことが義務付けられることになりました。

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