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文房具店の店舗兼倉庫として、鉄道高架下所在にある本件建物を借り受け、約32年間にわたり、本件建物内にて勤務していたが、平成14年7月に悪性胸膜中皮腫の診断を受け、その約2年後に病気を苦に自殺。同倉庫の壁面部分の一部にはアスベストの吹付け材がむき出しの状態で施工されていた。建物所有者に損害額約5,000万円の支払いを命じています。
建物を譲渡した売主は、当該建物にアスベストが含有されていたこと(またはその説明義務違反)を理由として、買主に対して損害賠償責任を負うリスクがあります。売主にアスベストについての説明義務違反が認められたことはもとより、買主にも過失があるとして過失相殺により約8,683万円の損害のうち過失相殺によって約3,473万円のみが認められています。
ホテルでの就労期間が長期に及び、かつ、石綿繊維が飛散する職場において、石綿を使用した作業に従事したことがあること、同様の業務に従事していた元同僚が、石綿が原因と思われる石綿肺を発症していること等から、本件ホテルでの就労と悪性胸膜中皮腫の発症およびこれによる死亡との間には、因果関係が認められるとしています。
不動産取引時にはアスベスト調査が必要となり、石綿則(10条4)により、事業者に貸した建築物の共有部分のアスベスト対策は建築物所有者の義務になりました。
不動産鑑定評価の際に建築物の鑑定評価事項に「石綿等の有害物質」があり、投資用不動産の取引や企業買収等での資産評価では、デューディリジェンス(投資判断のための調査)において、建物環境リスク評価の項目でアスベストの有無を明示する必要があります。
調査費用が実質無料!工事金額5%割引キャンペーンの内容
事前調査をご依頼いただき、その後、当社にて解体工事やアスベスト(石綿)の除去作業工事などをご発注頂くと「工事金額の5%を割引」させていただきます。改修工事、内装工事、設備工事、リフォーム工事などのどんな工事でもご利用可能です。
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