補助金
アスベスト(石綿)調査をしたいのですが、補助金制度はありますか?
民間建築物に対するアスベスト(石綿)調査等に関して国(国土交通省)は補助制度(住宅・建築物アスベスト改修事業)を創設しており、補助金制度がある地方公共団体において、活用することができます。
補助対象とするアスベスト(石綿)は、吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウールです。
※ 補助制度がない地方公共団体もありますので、詳細はお住まいの地方公共団体にお問い合わせください。
- ① 対象建築物:吹付けアスベスト等が施工されているおそれのある住宅・建築物
- ② 補助内容:吹付け建材中のアスベストの有無を調べるための調査に要する費用
- ③ 国の補助額:限度額は原則として25万円/棟(民間事業者等が実施する場合は地方公共団体を経由)
- ※1)アスベスト含有調査で補助対象としているのは、吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウールです。
アスベスト(石綿)除去工事の補助金制度は?
民間建築物に対するアスベスト(石綿)除去、または囲い込み、封じ込めに関して国(国土交通省)は補助制度(住宅・建築物アスベスト改修事業)を創設しており、補助金制度がある地方公共団体において、活用することができます。
補助対象とするアスベスト(石綿)は、吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウールです。
※ 補助制度がない地方公共団体もありますので、詳細はお住まいの地方公共団体にお問い合わせください。
- ① 対象建築物:吹付けアスベスト等※1が施工されている住宅・建築物
- ② 対象とする費用内容:対象建築物の所有者等が行う吹付けアスベスト等の除去、封じ込めまたは囲い込みに要する費用(建築物の解体・除去を行う場合にあってはアスベスト除去に要する費用相当分)
- ③ 国の補助率: 地方公共団体の補助額の1/2以内(かつ全体の1/3以内)
- ※1)アスベスト除去等で補助対象としているのは、吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウールです。
福岡市民間建築物アスベスト除去等の補助制度について
制度の内容は、吹付けアスベスト等が施工されているおそれのある建築物で、分析調査や除去等工事を行う場合に、建築物の所有者等にその費用を補助する制度です。
目的
民間建築物のアスベストの除去等を促進することにより、アスベストの飛散による市民の健康被害を予防し、良好な生活環境の保全を図ることを目的にしています。
問い合わせ先
福岡市住宅都市局建築指導部建築指導課
電 話 092-711-4573
FAX 092-733-5584
E-mail kenchikushido.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
補助対象建物
● 分析調査事業
・吹付けアスベストが施工されているおそれのある建築物
● 除去等事業
・多数の人が利用する建築物(多数の人が共同で利用する部分で、附属の機械室等を含む)※例えば店舗、事務所、共同住宅(共用部分に限る)、駐車場などの建物です。
●補助対象者
・補助対象建築物の所有者又は共同住宅(分譲マンション等)の管理組合などの代表者
・分析調査事業及びアスベスト除去等事業に関し、他の補助金等を受けていないこと
・市税の滞納がないこと
・大規模の事業者でないこと
(中小企業基本法第2条第1項第1号から第4号に定められている、資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数を超えてその事業を営むもの。)
※予算が無くなり次第、申請を締め切りいたします。
補助対象建築物
・当該建築物の除却の予定のないこと
・建築基準法が適用される増改築等の予定のないこと。
補助対象事業と補助金額
● 分析調査事業
・アスベストを含んでいる可能性のある吹付け材について行うアスベスト含有の調査。
・調査に要する費用の全額。ただし、25万円を限度とします。
● 除去等事業
・アスベストを含む吹付け材(綿状で露出したもの)の除去、封じ込め、囲い込みの措置を行う工事
・除去等工事に要する費用の2/3以内の額で以下限度額以内。
工法 | 除去工事 | 封じ込め工事 囲い込み工事 | 除去工事 封じ込め工事 囲い込み工事 |
補助限度額 | 300万円 (現行120万円から引上げ) | 120万円 | 120万円 |
※アスベストを含む吹付け材とは、「吹付けアスベスト」又は「アスベスト含有ロックウール」でアスベスト含有率が0.1重量%を超えて含有しているものをいいます。
※除去とは、アスベストを含有した建築材料を除去することをいいます。
※封じ込めとは、飛散防止剤を用いてアスベストが含有した建築材料を被覆し、又は含有したアスベストを建築材料に固着させることをいいます。
※囲い込みとは、アスベストが含有した建築材料を板等のアスベストを透過しない材料で、囲い込むことをいいます。
※指定建築物とは、福岡市建築基準法施行条例 第6条の2 第 1 項別表第1の対象区域内(警固断層に着目した建築物の耐震対策)に存する延べ面積が 1,000 ㎡以上の建築物。