2006年以前のほとんどの建物に使われています。
他人事だと思って安心していませんか?
アスベスト被害は「建物所有者らの責任」、北九州市と管理会社の連帯で約2580万円の賠償命じる
被害者は1990年から北九州市立総合体育館の設備管理業務に従事。肺がんを発症して2005年に退職したが、2013年に亡くなりました。福岡地裁は、アスベスト粉じん暴露と肺がん発病、さらに死亡原因との因果関係を認めています。
全国初、アスベスト(石綿)被害で北九州市の管理責任を認める判決
2022年3月24日、福岡高等裁判所は、北九州市立体育館の設備管理業務に従事し、石綿による肺がんで亡くなった被害者について、体育館の所有者である北九州市の営造物責任と、勤務先会社である太平ビルサービス㈱の安全配慮義務違反を認め、一審判決に続き約2580万円の支払いを命じました。
被害者は、1990年から2005年まで15年間、ビルメンテナンス会社である太平ビルサービス㈱の従業員として、同社が北九州市などから委託されていた体育館の施設、設備の点検・保守・管理業務に従事し、その現場の作業責任者をしていました。体育館の機械室やアリーナなどの壁や天井には、吹付けロックウールや保温材などの石綿含有建材が多く使用されており、吹付材が劣化して剥がれ落ちたり、改修工事の際に大量の石綿粉じんが飛散していました。被害者は作業中にアスベストを吸い込み、2005年に肺がんを発症し退職。その後、2013年に78歳で亡くなりました。
体育館は建材などに石綿が使われており、勤務当時、劣化した資材が剥がれるなどして石綿の粉じんが飛散する状況があったと指摘。肺がんとの因果関係を認めています。
北九州市の責任
その上で「体育館で勤務を始めるまでに石綿の危険性は広く認識されていた」にもかかわらず、市は06年に除去工事を行うまで、注意喚起や安全対策を行わなかったと判断。粉じんへの暴露は「体育館の設置または管理の瑕疵(かし)に基づく損害」と管理責任を追及されました。
管理会社の責任
勤務先会社についても、「吹付けロックウールが使用されている建築物の保守・管理等を依頼されたビルメンテナンス業者は、石綿粉じんにばく露することにより、そこで作業に従事する従業員の安全性に疑念を抱かせる程度の危険性を認識することは十分可能であった」として、安全配慮義務違反を認めています。
死因との因果関係
また、被害者の直接の死因はARDS(呼吸不全症候群)であったため、市や会社は因果関係を争っていました。しかし、高裁判決は、石綿肺や肺がんによる肺機能低下に伴い全身症状が悪化したことによってARDSを発症したという経過から、「石綿粉じん曝露と死亡との因果関係を否定することはできない」とし、減額も認めない判決がでています。
○NHK北九州:アスベスト裁判 2審も北九州市と会社に賠償命じる福岡高裁(外部リンク)
○毎日新聞:アスベスト訴訟控訴審も北九州市に賠償命令 福岡高裁(外部リンク)
○西日本新聞:北九州市石綿訴訟、二審も市側が敗訴 福岡高裁、市側の控訴を棄却(外部リンク)
○北九州朝日放送:北九州市アスベスト訴訟 市などの控訴を棄却(外部リンク)