行橋市議会より、『建築物石綿含有建材事前調査・除去費用の国民への周知と国民負担軽減措置を求める国への意見書』がでています。アスベスト(石綿)関連の補助金は、まだまだ不十分で、分析調査費用まで含めると「住宅・建築物安全ストック形成事業」の25万円の補助金では、厳しいと考えています。
別紙意見書(案)
意見書第8号
建築物石綿含有建材事前調査・除去費用の国民への周知と国民負担軽減措置を求める国への意見(案)
地方自治法第99条の規定による別紙意見書(案)を会議規則第13条により提出します。
令和4年12月23日
提出者 德 永 克 子
提出者 田 中 次 子
賛成者 二 保 茂 則
賛成者 大 池 啓 勝
賛成者 藤 木 巧 一
行橋市議会議長 小 原 義 和 様
提出先 内閣総理大臣、法務大臣、内閣官房長官、衆議院議長、参議院議長財務大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣、環境大臣
建築物石綿含有建材事前調査・除去費用の国民への周知と国民負担軽減措置を求める国への意見(案)
アスベスト健康被害が多発した事は、アスベスト建材の大量使用や吹付けアスベストの多用が、建築基準法により定められていたことが大きな理由です。
欧州先進国に遅れてアスベスト使用を規制したことは国の規制権限の不行使であると、泉南アスベスト訴訟の最高裁判決、建設アスベスト訴訟の最高裁判決でも明らかにされています。
現在問題視されているのは、2006 年 9 月 1 日(アスベスト全面禁止)以前に建てられた既存の民間住宅の解体・改修工事です。国の補助制度として、社会資本整備総合交付金の「住宅・建築物安全ストック形成事業」がありますが、
①対象建材が吹付け材(レベル 1)などに限定、
②補助金額が費用の一部(調査上限 25 万円/棟、除去:自治体実施は 3 分の 1 以内、民間業者は自治体の補助額の 2 分の 1・かつ全体の 3 分の 1 以内)に過ぎず、極めて不十分です。石綿建材の多くが成形板(レベル 3)であり、戸建てや小規模ビル等では使えない制度となっています。
アスベスト関連法(大気汚染防止法・石綿障害予防規則)が改正され、アスベスト含有建材の調査報告がレベル 3 までとなりました。国は規制の強化を打ち出していますが、調査・除去費用は建物所有者(国民)が負担することになります。
解体・改修費用が増加することになり、負担は相当な額になります。その負担を避けようと、無届け、違法工事が横行してしまえば、国民や建設工事従事者の健康被害は計り知れません。
多くの国民がアスベストの健康被害、アスベスト関連法改正、そして調査・除去費用の施主負担を知りません。
よって、国会及び政府においては、国民全体の課題と捉え、国民への周知を行い、国(国交省)の「住宅・建築物安全ストック形成事業」にある「住宅・建築物アスベスト改修事業」の大幅な拡充、一般住民が使えるレベル3までの調査・除去費用の助成制度を求めます。
記
1、国は、国民に対し、アスベストの健康被害、アスベスト関連法改正を周知徹底すること。
2、国(国交省)の「住宅・建築物安全ストック形成事業」にある「住宅・建築物アスベスト改修事業」について、一般住民が使えるレベル3までの調査・除去費用の助成(補助)制度に拡充すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和4年12月23日
行 橋 市 議 会